2月3日は節分です。まだまだ冬は続きますが、少しずつ春が近づいてきますね。節分と言えば豆まき。
お子さんのいる家庭では、お父さんが鬼役になり、容赦なく豆を投げつけられるというところも多いかもしれません。節分の豆は、子どもの力でも全力で投げればけっこう痛いですよね。
ところで節分の豆としてよく使われる大豆の重量が、実はきちんと法律で定められているということをご存知でしょうか。今回は大豆の重さと法律が定めたルールについて、紹介してみたいと思います。
節分の豆と「農産物検査法」
地方によっては落花生を節分の豆として使うところもありますが、関西では基本的に節分の豆といえば大豆です。
大豆は「農産物検査法」に基づいた「農産物規格規程」によって、様々なルールのもとで流通しています。
例えば種類。私たちが日常的に食べるような大豆は「普通大豆及び特定加工用大豆」に分類されていますが、栽培に使う大豆は「種子大豆」に分類されます。
さらにそれぞれがサイズによって大粒大豆、中粒大豆、小粒大豆、極小粒大豆の4種類に分けられています。
区分 | ふるいの目の大きさ |
---|---|
大粒大豆 | 直径7.9mmもしくは8.5mmもしくは9.1mm(産地、品種によって変動する) |
中粒大豆 | 直径7.3mm |
小粒大豆 | 直径5.5mm |
極小粒大豆 | 直径4.9mm |
参考:農林水産省
規格も細かく決められていて、普通大豆及び特定加工用大豆は「麻袋又は樹脂袋詰めの場合 60kg又は30kg」「紙袋詰めの場合 30kg又は20kg」とされていますし、紙袋に関してはサイズや重さなどにもルールがあります。
節分の豆と「商品量目制度」
また、大豆には知っていますか?あなたの生活を支えている「商品量目制度」で紹介した商品量目制度(しょうひんりょうもくせいど)も深く関わっています。
各商品の内容量(g、mlなど)は商品量目と呼ばれ、どの商品について、どれくらいの精度で販売しなければならないかが法律によって定められているのです。この法律を商品量目制度と言います。
この制度の対象商品は特定商品と呼ばれますが、大豆はこのうち「豆類(未成熟のものを除く。)及びあん、煮豆その他の豆腐の加工品(1)加工していないもの」に含まれています。
経済産業省が公表している一覧によれば大豆を販売する際の精度は以下の範囲内でなければなりません。
出典:経済産業省
例えば1袋5gの個包装の節分の豆の場合は、誤差4%以内とされています。5gの4%は0.2gですから、精密なはかりを使ってこの節分の豆を計量したとき、その質量が4.7gなら、商品量目制度違反ということになってしまいます。
あるいはお徳用として売られている1kgの節分の豆になると、定められている誤差は10gとなっています。したがって、この商品の正確な質量が989gだった場合、商品量目制度に違反しているということができます。
近くのスーパーやネットショップが今日も営業できているのは、この商品量目制度を正しく守っているからです。私たちは当たり前のように節分の豆を購入できていますが、実はその裏には細かく定められた法律と、それを守る人たちがいるのです。
まとめ
子どもたちに豆をぶつけられて、情けなく「痛い痛い!」と逃げ回っているばかりでは、父としての沽券にかかわります。
威厳を取り戻すために、一通り豆まきが終わったら、ここで紹介した大豆のうんちくを披露してみてはいかがでしょうか。